知っておきたい相続人の範囲と順序

皆さんこんにちは!

 

本日は相続人の範囲についてお話しします。

 

この記事を読んでいただくと

・相続する人の範囲がわかる

・相続する人の順位がわかる

ので、大まかに相続について理解することができます。

 

僕も含めてまだ年齢が若い人は、相続と言われてもまだピンと来ないかもしれませんが、

人生何があるかわかりませんので、基本だけでも押さえておいたほうが良いと思います。

 

また、ドラマでは相続で揉めるなんて話はよくあるので、基本を知っておくと

見ているドラマの理解が深まるはずです。

 

本日の内容はこちらになります。お時間のない方はまとめだけでも読んでいただければ嬉しいです。

 

目次

相続人の範囲

 

民法上、相続できる人には範囲があります。

 

基本的には、被相続人(亡くなった方)の

・配偶者

・子供

・両親、祖父母

・兄弟姉妹

までが相続人の範囲となります。

 

よって、孫、甥・姪などは、相続人の範囲には含まれていません

 

ただし、代襲相続と言って、相続人となることができる人がすでに亡くなっていた場合、

その人の子が代わりに相続することができます。

 

例えば、

被相続人(亡くなった方)の息子がすでに亡くなっていた場合

息子の子供(被相続人からみれば孫)が相続できる。

 

被相続人の弟が亡くなっていた場合弟の子供(被相続人から見れば甥・姪)が相続できる。

 

といった感じです。

 

ではここで問題です。

次の4つの場合は、相続人になれるでしょうか?なれないでしょうか?

 

1. 養子縁組によって子となった人

2. 被相続人の亡くなったときは、まだ奥さんのお腹の中にいた子

3. 愛人関係にあった人

4. 愛人との間にできた子ども

 

 

正解は、

 

1. 養子縁組によって子となった人 ➡ なれる

2. 被相続人の亡くなったときは、まだ奥さんのお腹の中にいた子 ➡ なれる

3. 愛人関係にあった人 ➡ なれない

4. 愛人との間にできた子ども ➡ なれる

 

でした。

ただし、4の場合は、被相続人の認知が必要です。

 

よって、基本的にドラマで相続争いに巻き込まれるのは

・両親

・子供(養子や愛人の子も含む)

・兄弟姉妹

と覚えておいてください。

 

相続の順位

 

相続人の中には優先順位があります。

 

相続人の範囲の中で、誰が法定相続人になるかという時の順位です。

 

法定相続人とは「民法が定めた相続人」のことで、

法定相続人が遺産をどのように分けるかを決めます。(遺言がある場合は遺言に従う)

 

第1位 配偶者そして子供が同率1位

配偶者は必ず法定相続人になります。

よって、被相続人に配偶者と子供がいた場合は

配偶者と子供が法定相続人になります。

ちなみに、

実子と養子、愛人の子の間に順位差はなく、同順位となります

・子どもが亡くなっていて、孫がいる場合は、孫が代襲相続によって、法定相続人になります。

 

第2位は、両親

もしも、配偶者との間に子どもがいなかった場合、配偶者と両親が法定相続人になります。

 

第3位は、兄弟姉妹

もしも、子供もいなくて両親も既に亡くなっている場合は、

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

こちらも兄弟姉妹がなくなっていた場合、甥や姪が代襲相続できます。

 

もしも配偶者がいなかった場合

第2位の両親が法定相続人になり、

両親もいなければ、第3位の兄弟姉妹が法定相続人になります。

 

ただし、遺言書があった場合は遺言書が優先されます。

 

これこそ、相続争いの火種になりそうですね・・

 

相続人になれない人

 

相続人の範囲には入っていても相続人になれないケースがあります。

 

・被相続人を殺害したり、騙したり・脅迫して遺言書を書かせたりした人(欠落事由に該当する人)

・著しい非行があった為、被相続人が家庭裁判所に相続人から外すように申し立てられてしまった人

 

などです。

 

これはドラマに出てきそうですね(笑)

 

お前なんか勘当だー!!!」と言われて出て行った問題児が相続の時に戻ってくる・・・

しかし、口で言われただけで家庭裁判所に申し立てていなかった・・・

さあ、大騒動の始まり!

 

みたいにね。

 

もしも、相続してほしくない人がいた場合は、しっかり手続きしておきましょう。

 

まとめ

 

・相続人の範囲は、配偶者、子供、両親・祖父母、兄弟姉妹までである。

・代襲相続によって、孫や甥姪も含まれる

・養子も愛人の子も含まれる

・相続の順位は

 1位 配偶者と子供

 2位 両親

 3位 兄弟姉妹

 である。

・相続人になれない場合もある

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今日も楽しんでいきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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