日本人なら知っておいて欲しい!集団的自衛権とは?
皆さんこんにちは!
本日は,集団的自衛権について書きたいと思います。
・集団的自衛権って前に話題になっていたけど忘れちゃった
・5年前はまだ高校生だったからよく分からなかった
そんな方に読んでいただきたい内容となっています。
2020年9月に内閣総理大臣が
安倍総理から菅総理に変わりました。
そんな今だからこそ、忘れないで欲しい
集団的自衛権
2015年9月
非常に強引な手段によって可決された
安保関連法
これによって、集団的自衛権の行使が容認されました。
賛成・反対と意見を言う為にも、
そして「知らなかった」といって言われるがままにならないように
日本国民として
集団的自衛権について知っておきましょう!
今回の記事は、
池上彰さん著 「日本は本当に戦争する国になるのか?」 SB新書
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を参考に書いていきます。
それではさっそく参りましょう!
目次
集団的自衛権とは
自衛権は、2種類あります。
個別的自衛権
自国が攻撃されたとき、防衛のために反撃できる権利。
個別的自衛権は、日本国憲法のもと、
日本でも行使できる
(池上彰著 「日本は本当に戦争する国になるのか?」 SB新書 P21より引用)
そして
集団的自衛権
自国が攻撃されていなくても、
同盟国など自国と密接な関係にある国が
攻撃されたときに共同で反撃できる権利。
日本では、これまで政府見解で
「現憲法の下では行使はできない」と解釈してきた
(池上彰著 「日本は本当に戦争する国になるのか?」 SB新書 P21より引用)
の2つです。
個別的自衛権は
もしも日本が、他の国から攻撃された場合は、国を守るためには戦っていいよ
というもの
集団的自衛権は
日本が直接攻撃されていなくても、日本と密接な関係がある国(要はアメリカ)が攻撃された場合、
その国を守るために戦っていいよ
というものです。
集団的自衛権は、国連の加盟国には認められていますが、
日本では憲法第9条によって
国際紛争を解決する手段として武力を行使しない
としているため、これまでの政府の見解としては、
集団的自衛権の行使は認められない
となっていました。
しかし、安保関連法の
武力攻撃事態法の改正
重要影響事態法の改正
によって、
集団的自衛権は容認されました。
武力攻撃事態法とは?
武力攻撃事態法
集団的自衛権の行使を容認。
日本が直接攻撃を受けていなくても、存在危機事態で、
他に適当な手段がなければ必要最小限度の武力行使ができる
(池上彰著 「日本は本当に戦争する国になるのか?」 SB新書 P78より引用)
つまり、この存在危機事態という状態になって、ほかに手段がなければ武力行為してもいいよ
という法律です。
存在危機事態とは、
「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がる事態」
(池上彰著 「日本は本当に戦争する国になるのか?」 SB新書 P90より引用)
と定義されています。
国民の生命はまだしも、『自由及び幸福追求の権利』って
非常に曖昧というか、範囲が広いように感じます。
例えば、アメリカに何かしらの武力行為が行われた場合、
何かと理由をつけて、「国民の自由が脅かされる」と政府が判断した場合は、
集団的自衛権が行使できるということです。
なんでもかんでも行使されては困るという事で、
(1)存立危機事態であること
(2)他に適当な手段がない事
(3)必要最小限度の実力行使にとどまる
(4)武力攻撃を受けた国の要請または同意が必要
(5)原則として事前の国会承認が必要
(池上彰著 「日本は本当に戦争する国になるのか?」 SB新書 P91より引用)
という歯止めがかかっています。
重要影響事態法とは
周辺事態法を名称変更し改正したものです。
周辺事態法では
日本周辺の有事で米軍を支援。
燃料・水の補給や食料の輸送、医療支援
(池上彰著 「日本は本当に戦争する国になるのか?」 SB新書 P79より引用)
を行うものでしたが、
重要影響事態法では、
日本の平和に深刻な影響を与える事態の時、世界中で他国軍を後方支援。
弾薬の提供や発信準備中の軍用機への給油も可能
(池上彰著 「日本は本当に戦争する国になるのか?」 SB新書 P79より引用)
となり、
2つの違いを
周辺事態法 ➡ 重要影響事態法で表すと
日本周囲の有事 ➡ 世界中で
燃料・水や食料の輸送、医療行為だけ ➡ 弾薬の提供などの後方支援も可能に
と改正されました。
これによって、外国で戦闘が行われている際に
実際に戦地に赴き、後方支援という形で加わることが出来るようになりました。
つまり現在の日本では、
➀直接攻撃されていなくても
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が脅かされると判断された場合、
必要最小限度の武力行為できる。
➁日本の平和に深刻な影響を与える事態の時、
他国から要請を受けて、世界中で他国軍の後方支援を行うことが出来る
という2つの集団的自衛権の行使が認められています。
まとめ
・集団的自衛権とは
自国が攻撃されていなくても、
同盟国など自国と密接な関係にある国が
攻撃されたときに共同で反撃できる権利。
・これまでは憲法違反だとして認められていなかったが、
安保関連法の
武力攻撃事態法の改正
重要影響事態法の改正
によって容認された。
・日本が直接攻撃を受けていなくても、日本国民の自由や幸福追及の権利が脅かされ、
ほかに手段がなければ、必要最小限度の武力行為ができる(武力攻撃事態法)
・日本の平和に深刻な影響を与える事態のとき、世界中で他国軍を後方支援できる(重要影響事態法)
・以上2つの集団的自衛権の行使が可能
いかがでしたでしょうか?
集団的自衛権とはどういうものか知ったうえで、
どう考えていくかは僕達次第です。
自分達だけでなく子供たちも大きく関わってくることだと思いますので、
今一度考えてみましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今日も笑顔で頑張りましょう!