知らないとマズい年金の基礎 ~保険料の免除と猶予について~
皆さんこんにちは!
今日は、
目次
国民年金の保険料の免除と猶予について
書きたいと思います。
前回の記事で、
・国民年金は強制加入である
・国民年金の第1号被保険者は20歳以上~60歳未満の自営業、学生、無職など、である。
と書きました。
読んでいただいた方で、
「あれ?20歳で学生の時払っていたっけ?」
と思った方もいらっしゃったと思います。
僕も思いました。
強制加入で、月に16,410円払わないといけないのに、払ってなかったらどうなるの?
と心配に思った方、
大丈夫です。
国民年金の第1号被保険者には、保険料を免除または猶予される場合があり、学生は支払いが猶予されます。
どうゆう事か、説明していきます。
保険料の支払いが免除される場合
法定免除
・障害基礎年金を受給している人
・生活保護法の生活扶助を受けている人
については、保険料が全額免除されます。
申請免除
経済的な理由で、保険料の支払いが困難な人は、申請し、認められた場合に保険料が免除されます。
免除される額は、
全額免除
3/4免除
1/2免除
1/4免除
の4段階になっています。
上記2つの免除を受けた場合、保険料は免除されますが、
受け取る保険料は満額にはならず、免除を受けなかった人と比べて減少します。
産前産後期間の免除制度
第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人は、
出産予定日、出産日の月の前月から4か月間(出産日が5月なら、4月~7月)の保険料が
免除されます。
こちらの免除に関しては、”この期間は保険料を納付した”と見なされるので、受け取る年金額は減額されません。
保険料の支払いが猶予される場合
学生納付特例制度
第1号被保険者で、所得が一定以下の学生は、
申請によって保険料の納付が猶予される。
納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者の中で、本人と配偶者の所得が一定以下の人は
申請によって保険料の納付が猶予される。
上記の2つは、保険料の支払いが猶予されます。
最初に話した、学生時代支払いが猶予されるといったのはこの制度の事です。
この制度の利用は、市役所で申請できるようです。
(わたしの場合は親がやってくれていたようです・・・)
しかし、猶予は免除とは違い、支払いが免除されたわけではありません。
よって支払わなかった分、受け取る年金の額は少なくなります。
20歳から22歳の2年間、納付しなかった場合、
ざっくり計算すると年間3万9千円、受け取る年金額が減少します。
もし、満額を受け取りたい方は、追納といってあとから保険料を支払うことも出来ます。
これは猶予を受けてから10年以内なら可能なので、
将来の年金額を満額受け取りたい方は、追納する必要があります。
まとめますと
・国民年金の保険料を免除または猶予される場合がある。
・免除の場合は、受け取る年金額が減少する場合があり、猶予の場合は追納すれば減少されない。
となります。
以上参考になったら嬉しいです。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
今日も張り切っていきましょう!