知っておきたいお金の知識~贈与税について~

皆さん、こんにちは。

 

本日は、お金の知識について書きます。

 

実は今、ファイナンシャルプランナー3級の資格を取る勉強をしています。

 

勉強過程で得た知識で、役に立ちそうなことを、これから書いていこうと思います。

 

初回の今回は贈与税についてです。

 

皆さんも何となくはご存知でしょうが、贈与税とは、

生存している個人から財産をもらった際にかかる税金の事です。

 

ちなみに、いくらまでだったら贈与税がかからないか知っていますか?

➀就職祝いで貰った10万円

➁結婚式の費用を出してもらった100万円

➂家を建てるのに援助してもらった200万円

 

どこから贈与税がかかるでしょうか?

 

僕は知りませんでした・・・

 

正解は、

110万円以下なら贈与税はかかりません。

 

上の選択肢であれば、➂から贈与税は発生します。

 

贈与税には、110万円の基礎控除があるため、110万円以下であれば大丈夫です。

 

110万円を超えた金額については、以下の通り、貰った財産の額によって税率が変わります。

 

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

国税庁 ”No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)”
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm(参照2020年9月13日)

例えば、500万円の贈与を受けた場合、
500万-110万(基礎控除)=390万
390万(基礎控除後の課税価格)×20%(税率)-25万(控除)=53万

で53万円の贈与税が、かかります。

結構な額ですよね・・・

じゃあ、110万円以上の場合は、必ず贈与税がかかるんだ・・・

と諦める前に、

贈与税がかからないように贈与を受ける方法があります。

 

それは、

何年かに分けて、贈与を受け取るという方法です。

 

贈与税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の合計額をもとに計算されるため、

例えば、300万円を受け取る場合は、1年間に100万円ずつを3年間受け取れば、贈与税はかかりません。

よって、110万円を超える贈与を頂ける事がある場合は、なるべく複数年に渡って贈与を受けましょう!

 

ここで注意なのが、贈与によって取得した財産には、現金だけでなく

株式、土地、建物なども含まれます。

 

それらの合計が、110万円以下である必要があるので注意してください。

 

また、みなし贈与財産といって、

生命保険金等:保険料の負担者ではない人が受け取った生命保険の保険金

低額譲受:時価に比べて著しく低い金額で財産を譲り受けた場合の時価と実際に払った金額との差額

例、時価4000万の土地を、両親から1000万で買った場合、3000万贈与を受けたとみなされる

債務免除:借金をしている人が、その借金を免除してもらった場合の免除してもらった金額

 

も贈与財産として加算されます。

 

色々と書きましたが、

贈与税は年間110万円までならかからない

ことを覚えていただければと思います。

 

これからもお金の勉強で得た知識を書いていきたいと思います。

 

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

今日も充実した1日にしましょう!

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